空き家とセットの農地取得「1アール」から
近年、田舎の空き家に移住・定住を希望する人の中には、家庭菜園ができる程度に農業を始めたいという方が増えています。
これまで、新たに就農する場合には、10アール以上の農地の取得が必要でしたが、養父市では空き家に付属する農地をセットで購入する場合に限り、この要件を緩和して、原則1アールから取得することができるようになりました。
このように、養父市では新たに農地を取得しやすい環境を整備しています。
農地の登録から取得までの流れ
(1)空き家に付属する農地を農業委員会に申請
「空き家に付属する農地制度」の利用を希望する方は、農業委員会で該当農地の登録をしてください。
(2)農地を加減面積1アール区域に登録・告示
申請を受けた農地は、農業委員会が別段の面積を定める区域として、一筆ごとの地番を告示して登録します。
(3)空き家の売買契約が成立した場合
空き家の売買契約書の写しを添えて、農地の所有権移転の許可手続き(農地法第3条申請)を農林振興課で行ってください。この制度による農地の取得期間は、空き家購入後1年以内です。
(4)所有権移転登記手続き(法務局)
空き家に付属する農地は、一部の購入だけでも可能ですが、総面積が原則として1アール以上必要となります。
※ただし、1アール未満でも取得できる場合があります。
○問い合わせ先
養父市農業委員会
TEL:(079)664-1450
FAX:(079)664-0307